保険関係の成立とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

保険関係の成立の定義

保険関係の成立とは、労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の適用事業となった場合に、事業主の意思とは関係なく、法律上当然に事業主と政府との間に成立する労働保険に関する権利義務関係のことをいいます。

労働保険徴収法第3条では労災保険について「労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する」と規定されています。 同法第4条では雇用保険についても同様に規定されています。

つまり、労働者を一人でも雇用する適用事業を開始したその日に、自動的に労働保険の契約関係が成立する、というのが大原則です。

保険関係の成立のポイント

社労士試験で問われる「保険関係の成立」の重要ポイントを3つに絞って解説します。

1. 成立日はいつ?

保険関係がいつ成立するのかは、事業の種類によって異なります。ここは試験の頻出論点です。

  • 強制適用事業(原則) その事業が開始された日、または適用事業に該当するに至った日です。 具体的には、労働者を一人でも雇用した日が成立日となります。
  • 暫定任意適用事業 農林水産業の一部など、当分の間、労働保険への加入が任意とされている事業を「暫定任意適用事業(ざんていにんいてきようじぎょう)」といいます。 この事業の場合は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立します。 申請日ではない点に注意が必要です。

2. 成立したら何をすべき?

保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に「保険関係成立届」を所轄の行政官庁に提出しなければなりません。 さらに、その年度末までの労働保険料を概算で見積もって申告・納付する「概算保険料申告書」を、成立した日から50日以内に提出する必要があります。

  • 覚え方のコツ:「成立(10日)してから、ゴー(50日)で概算申告」と覚えておきましょう。

3. どこに届け出る?(一元適用事業と二元適用事業)

届出先は、事業の種類によって異なります。この違いを理解することが重要です。

  • 一元適用事業(いちげんてきようじぎょう) 労災保険と雇用保険の保険関係を一つの事業としてまとめて取り扱う事業です。 多くの業種がこれに該当し、「保険関係成立届」は所轄の労働基準監督署へ提出します。
  • 二元適用事業(にげんてきようじぎょう) 建設業や農林水産業など、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要がある事業です。 この場合、保険関係は別々に成立し、届出もそれぞれ行う必要があります。
    • 労災保険関係:所轄の労働基準監督署長
    • 雇用保険関係:所轄の公共職業安定所長(ハローワーク)
📝

保険関係の成立」― 徴収法の計算問題、解ける?

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具体例で理解する保険関係の成立

【ケース1:IT企業が新しく法人を設立し、初めて従業員を1名雇用した】

この場合、IT企業は「一元適用事業」の「強制適用事業」に該当します。

  1. 保険関係の成立日: 従業員を雇用したその日
  2. 行うべき手続き:
    • 成立日から10日以内に、所轄の労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出します。
    • 成立日から50日以内に、「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を納付します。

【ケース2:個人経営の農家(常時使用労働者3名)が、労働保険に加入することにした】

常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業は、「暫定任意適用事業」に該当します。

  1. 保険関係の成立日: 任意加入の申請を行い、厚生労働大臣の「認可があった日」
  2. 行うべき手続き:
    • 二元適用事業として扱われるため、労災保険と雇用保険、それぞれで加入手続きを行います。
    • 労災保険の加入申請は労働者の同意は不要ですが、雇用保険の加入申請には、労働者の2分の1以上の同意が必要です。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 「届出日」に成立する? → × 保険関係は、適用事業に該当した日に法律上当然に成立します。 「保険関係成立届」を提出した日に成立するわけではありません。届出は、あくまで成立した事実を事後的に報告する義務です。

  • 暫定任意適用事業の成立日は「申請日」? → × 暫定任意適用事業の成立日は、申請日ではなく**「厚生労働大臣の認可があった日」**です。 この違いは選択式でも狙われやすいポイントです。

  • 届出の期限は「10日」or「14日」? → 10日以内 健康保険や厚生年金保険の「新規適用届」の提出期限は事実発生から5日以内、雇用保険の「被保険者資格取得届」は翌月10日までと、他の手続きと期限の数字が似ていて混同しがちです。 「保険関係成立届」は10日以内と正確に暗記しましょう。

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よくある質問

Q: 保険関係成立届を提出し忘れた場合、どうなりますか?

A: 届出を忘れていても、適用事業に該当した日から保険関係は成立しています。 しかし、届出を怠ると、行政からの指導が入るほか、遡って労働保険料と追徴金を徴収されることがあります。さらに、その間に労災事故が発生した場合、保険給付額の全部または一部を費用として徴収される可能性があります。また、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則も定められています。

Q: 一元適用事業と二元適用事業は、なぜ分かれているのですか?

A: 主に、業態の特殊性から労災保険のリスク(保険率)や、雇用保険の被保険者の範囲を個別に管理する必要があるためです。例えば、建設業では工事現場ごとに危険度が異なり、元請事業者が一括して労災保険の責任を負う特殊な扱いをします。また、農林水産業では季節雇用が多いなど、雇用形態が他の産業と異なる実態があります。これらの事情から、両保険を別々に適用・管理する二元適用事業という仕組みが設けられています。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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保険関係成立届を提出し忘れた場合、どうなりますか?

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公開日: 2026/2/21 / 更新日: 2026/3/26

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