概算保険料とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

概算保険料の定義

概算保険料(がいさんほけんりょう)とは、労働保険徴収法に基づき、事業主がその保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の初めに、その年度中に支払う見込みの賃金総額を基に算出して申告・納付する労働保険料のことです。

労働保険料は、まず概算で前払いし、年度終了後に実際に支払った賃金総額で計算した「確定保険料」との差額を精算する、という仕組みになっています。 この一連の手続きを「年度更新」と呼びます。

根拠条文は労働保険徴収法第15条に定められており、事業主は原則として毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定保険料の申告・納付と、当年度の概算保険料の申告・納付を行わなければなりません。

概算保険料のポイント

社労士試験で問われる概算保険料の重要ポイントをまとめました。

1. 申告と納付の時期

  • 年度更新(継続事業): 原則として、保険年度の**6月1日から40日以内(通常は7月10日まで)**に申告・納付します。
  • 保険関係成立時: 年度の途中で新たに事業を開始した場合(保険関係が成立した場合)は、保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付が必要です。

2. 保険料の計算方法

概算保険料は、以下の計算式で算出します。

概算保険料額 = 賃金総額の見込額 × (労災保険率雇用保険率

  • 賃金総額の見込額: その保険年度中に支払われる賃金(給与、手当、賞与など)の総額の見込み額です。 千円未満の端数は切り捨てます。 ただし、見込額が前年度の賃金総額の50%以上200%以下の範囲内である場合は、前年度の賃金総額を「賃金総額の見込額」として用います。 これは、毎年大きく変動しない事業所の事務負担を軽減するための特例です。

3. 延納(分割納付)制度

概算保険料額が一定額以上の場合、事業主の負担を軽減するために、年3回に分けて納付(延納)することができます。

  • 延納の要件:
    • 概算保険料額が40万円以上であること(労災保険か雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は20万円以上)。
    • または、労働保険事務組合に事務を委託していること。
  • 各期の納期限:
    • 第1期: 7月10日
    • 第2期: 10月31日
    • 第3期: 1月31日

4. 増加概算保険料

年度の途中で事業規模が拡大し、賃金総額の見込額が当初の申告額から大幅に増加した場合、追加で申告・納付が必要になることがあります。これを「増加概算保険料」といいます。

  • 申告・納付の要件:
    • 賃金総額の見込額が当初の申告額の200%(2倍)を超えて増加した。
    • かつ、その増加後の見込額で算定した概算保険料と、申告済の概算保険料との差額が13万円以上である。

これらの要件に該当した場合、増加した日から30日以内に増加概算保険料を申告・納付しなければなりません。

📝

概算保険料」― 徴収法の計算問題、解ける?

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具体例で理解する概算保険料

【前提】

  • 事業の種類:卸売業
  • 前年度の確定賃金総額:5,000万円
  • 当年度の賃金総額の見込額:5,500万円
  • 労災保険率:3/1000
  • 雇用保険率:15.5/1000

1. 算定基礎の決定 当年度の見込額(5,500万円)は、前年度の賃金総額(5,000万円)の110%です。これは「50%以上200%以下」の範囲内なので、算定基礎となる賃金総額は前年度と同じ5,000万円となります。

2. 概算保険料の計算

  • 保険料率:3/1000 + 15.5/1000 = 18.5/1000
  • 概算保険料額:5,000万円 × 18.5/1000 = 92万5,000円

3. 延納の可否と納付額 概算保険料額が92万5,000円であり、40万円以上なので延納が可能です。

  • 第1期(7月10日納付): 308,400円 (端数処理のため、総額を3で割った額の端数を第1期に合算)
  • 第2期(10月31日納付): 308,300円
  • 第3期(1月31日納付): 308,300円

試験対策:ひっかけに注意!

  • 概算保険料と確定保険料の混同 概算保険料は「見込額」で、確定保険料は「確定額」で計算します。算定基礎となる賃金総額が違う点を明確に区別しましょう。

  • 申告・納付期限の数字 「年度更新は成立日から40日以内」「保険関係成立時は成立日から50日以内」など、数字を正確に暗記することが重要です。特に起算日が「6月1日」なのか「保険関係成立日」なのかを注意深く読み取る必要があります。

  • 延納の要件 延納ができるのは「概算保険料」のみで、「確定保険料」は延納できません。 また、金額要件(40万円 or 20万円)と労働保険事務組合への委託という2つのパターンがあることを押さえましょう。

  • 算定基礎の特例 賃金総額の見込額が前年度の50%~200%の範囲内であれば、前年度の確定賃金総額を使うというルールは頻出ポイントです。見込額がこの範囲を外れる場合は、原則通り「見込額」で計算することを忘れないようにしましょう。

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よくある質問

Q: 年度途中で従業員が大幅に減り、賃金総額が見込みよりかなり少なくなりそうな場合、概算保険料は還付されますか?

A: 年度途中で賃金総額が大幅に減少しても、概算保険料が還付される制度はありません。年度更新の際に確定保険料を計算し、納付済みの概算保険料が多ければ、その差額が還付されるか、翌年度の保険料に充当(じゅうとう)されます。

Q: 概算保険料の申告を忘れたり、納付が遅れたりした場合はどうなりますか?

A: 期限内に申告しない場合、政府が職権で保険料額を決定します。また、納付が遅れると、その遅れた日数に応じて延滞金が課される場合があります。さらに、申告をしなかったことに対するペナルティとして追徴金が徴収されることもありますので、期限は必ず守る必要があります。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/7 / 更新日: 2026/3/26

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