遺族厚生年金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

遺族厚生年金の定義

遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するために支給される年金です。 国民年金から支給される遺族基礎年金と異なり、亡くなった方が会社員や公務員であった場合に、遺族基礎年金に上乗せされる形で支給される(2階部分)のが特徴です。 子のいない配偶者も受給対象となるなど、遺族基礎年金よりも対象となる遺族の範囲が広い点もポイントです。

遺族厚生年金のポイント

社労士試験で問われる遺族厚生年金の重要ポイントを、①支給要件、②遺族の範囲と順位、③年金額、④加算制度の4つに分けて解説します。

① 支給要件(短期要件と長期要件)

遺族厚生年金の支給要件は、大きく「短期要件」と「長期要件」に分けられます。

  • 短期要件(現役世代の死亡に対応)

    1. 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
    2. 被保険者期間中の傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
    3. 障害等級1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したとき

    ※上記1、2の場合、原則として死亡日の前日において、保険料納付済期間等が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です(保険料納付要件)。ただし、死亡日が令和8年3月末日までの場合は、65歳未満であれば死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいという特例があります。

  • 長期要件(年金受給者等の死亡に対応) 4. **老齢厚生年金**の受給権者(保険料納付済期間等が25年以上)が死亡したとき 5. 老齢厚生年金の受給資格期間(保険料納付済期間等が25年以上)を満たした者が死亡したとき

【覚え方のコツ】 短期要件は「現役中や病気・障害など、比較的若くして亡くなった場合」、長期要件は「年金をもらっていた、またはもらえるはずだった高齢者が亡くなった場合」とイメージすると区別しやすくなります。

② 遺族の範囲と順位

遺族厚生年金を受け取れる遺族には、以下の通り範囲と優先順位が定められています。最も順位の高い方のみが受給できます。

  1. 配偶者(妻・夫)、
  2. 父母
  3. 祖父母

【順位のポイント】

  • 配偶者と子は同順位ですが、配偶者が受給権を得た場合、子には支給されません。
  • 先の順位の者がいる場合、後の順位の者は受給できません。

【各遺族の要件】 | 遺族の種類 | 要件 | | :--- | :--- | | | 年齢要件なし。ただし、夫死亡時に30歳未満で子のない妻は5年間の有期給付。 | | | 妻の死亡当時に55歳以上であること。支給開始は原則60歳から。 | | 子・孫 | 18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にあること。婚姻していないこと。 | | 父母・祖父母 | 死亡当時に55歳以上であること。支給開始は原則60歳から。 |

③ 年金額

原則として、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。

  • 短期要件の最低保障 短期要件(上記1, 2, 3)に該当する場合、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満であっても、300月とみなして年金額が計算されます。 これは、若くして亡くなった方でも遺族の生活を保障するための措置です。

④ 加算制度

特定の条件を満たす妻には、遺族厚生年金に加えて以下の加算が行われます。

  • 中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん) 夫が亡くなった当時、40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受けられない妻(子なし、または子が18歳年度末到達等で遺族基礎年金が失権した場合)に、40歳から65歳になるまでの間、加算されます。 これは、この年代の女性が新たに就職するのが困難な場合があることを考慮した制度です。

  • 経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん) 中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受けられるようになった際に、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額より低くなる場合に、その差額を補う形で加算されます。 対象は昭和31年4月1日以前生まれの妻に限られます。

📝

遺族厚生年金」― 厚年の加給年金、条件を覚えてる?

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具体例で理解する遺族厚生年金

【ケース】 会社員の夫(45歳、厚生年金加入20年)が死亡。遺族は専業主婦の妻(42歳)と子(12歳)。

  1. 夫の死亡時

    • 妻は「子のある配偶者」として、遺族基礎年金遺族厚生年金の両方を受給します。
    • 遺族厚生年金は短期要件に該当し、夫の加入期間は20年(240月)ですが、300月とみなして計算されるため、手厚い保障が受けられます。
  2. 子が18歳年度末に達した後

    • 子が成長すると、遺族基礎年金は支給停止となります。
    • しかし、妻は夫死亡時に40歳以上であったため、65歳になるまで中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に加算されます。
  3. 妻が65歳になった後

    • 中高齢寡婦加算は終了し、妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金(加入期間があれば)の受給が始まります。
    • 遺族厚生年金は、自身の老齢厚生年金と調整された上で、引き続き支給されます。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 夫の年齢要件: 妻にはない「55歳以上」という年齢要件が夫にはある点、支給開始が原則60歳からである点は頻出です。
  • 中高齢寡婦加算の対象者: 「夫の死亡時に40歳以上」が要件です。遺族基礎年金をもらい終わった時に40歳になっていても対象外です。
  • 30歳未満の妻の有期給付: 夫死亡時に30歳未満で子のない妻は、受給期間が5年間に限定される点に注意が必要です。
  • 転給の不存在: 遺族厚生年金は、先の順位の受給権者が失権しても、後の順位の者(例:配偶者が失権した後の父母)に権利が移る「転給」はありません。
  • 法改正情報: 2028年4月から、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付となるなどの大きな改正が予定されています。 2026年度試験では現行法の内容が問われますが、将来的な動向として知っておくと理解が深まります。

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よくある質問

Q: 事実婚のパートナーでも遺族厚生年金はもらえますか?

A: はい、もらえます。法律上の婚姻関係になくても、亡くなった方と生計を同じくし、内縁関係(事実婚)が認められれば、遺族厚生年金の対象となる場合があります。

Q: 自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金は両方もらえますか?

A: 65歳以上になると、両方を全額もらうことはできず、調整が行われます。 まず自身の老齢厚生年金が全額支給されます。その上で、遺族厚生年金の額が自身の老齢厚生年金の額を上回る場合に、その差額分が支給される仕組みになっています。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/11 / 更新日: 2026/3/26

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