第1号被保険者(介護)とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

介護保険制度の根幹をなす「第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)」。社労士試験の社会一般常識科目では、第2号被保険者との違いや資格の得喪(とくそう)に関する問題が頻出です。この記事では、条文を基に定義を正確に理解し、試験で問われる重要ポイントを徹底的に解説します。

第1号被保険者(介護)の定義

第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を指します。

根拠となる条文は、介護保険法第9条第1号です。

(被保険者) 第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。) (後略)

この定義から分かるように、第1号被保険者となるための要件は「住所」と「年齢」の2つだけであり、非常にシンプルです。

第1号被保険者(介護)のポイント

試験対策上、押さえておくべきポイントを3つに絞って解説します。

1. 資格要件は「住所」と「年齢」のみ

第1号被保険者になるかどうかは、以下の2つの要件で決まります。

  • 住所要件: 市町村の区域内に住所を有すること
  • 年齢要件: 65歳以上であること

第2号被保険者と異なり、医療保険(健康保険や国民健康保険など)への加入は要件とされていません。 したがって、会社で健康保険に加入している役員でも、自営業で国民健康保険に加入している人でも、65歳になれば等しく第1号被保険者となります。また、国籍も問われないため、日本に住所のある65歳以上の外国人も被保険者となります。

2. 資格取得と喪失のタイミング

資格の取得日と喪失日は、試験で狙われやすい重要論点です。特に「当日」なのか「翌日」なのかを正確に覚えましょう。

| 区分 | タイミング | 資格取得日・喪失日 | 保険料 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 資格取得 | 65歳に到達したとき | 65歳の誕生日の前日 | 取得日の属する月から | | | 他の市町村から転入したとき | 転入した当日 | 取得日の属する月から | | 資格喪失 | 他の市町村へ転出したとき | 転出した日の翌日 | 喪失日の属する月の前月まで | | | 死亡したとき | 死亡した日の翌日 | 喪失日の属する月の前月まで | | | 適用除外施設に入所したとき | 入所した当日 | 喪失日の属する月の前月まで |

年齢計算に関する法律により、年齢は誕生日の前日に到達すると考えます。そのため、65歳到達日は「誕生日の前日」となります。 資格喪失が「翌日」になるのは、当日の24時までは被保険者資格があるためです。ただし、転出と転入が同日に行われた場合は、資格は喪失しません。

3. 適用除外施設

住所要件と年齢要件を満たしていても、特定の施設に入所している場合は、介護保険の被保険者とはなりません。これを適用除外といい、対象となる施設を適用除外施設といいます。

代表的な適用除外施設には以下のようなものがあります。

  • 救護施設(生活保護法)
  • 指定障害者支援施設(障害者総合支援法)
  • 医療型障害児入所施設(児童福祉法)

これらの施設では、介護保険のサービスに相当するケアが既に提供されているため、二重の保障を避ける目的で適用が除外されています。

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具体例で理解する第1号被保険者(介護)

  • ケース1:65歳になったAさん Aさんは、2026年5月10日に65歳の誕生日を迎えます。この場合、誕生日の前日である5月9日に65歳に到達し、第1号被保険者の資格を取得します。 Aさんには、お住まいの市町村から介護保険被保険者証(かいごほけんひほけんしゃしょう)が交付されます。

  • ケース2:B市からC市へ引っ越したDさん(70歳) Dさんは、8月15日にB市からC市へ転居し、同日に転入届を提出しました。この場合、Dさんは転出した日の翌日である8月16日にB市の資格を喪失し、転入した8月15日にC市の資格を取得するため、被保険者資格に空白期間は生じません。

  • ケース3:適用除外施設に入所したEさん(80歳) Eさんは、9月20日に自宅から救護施設に入所しました。この場合、Eさんは入所した9月20日当日に被保険者資格を喪失します。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、第1号被保険者と第2号被保険者の違いを問う問題が頻出です。以下の比較表で混同しやすいポイントを整理しましょう。

| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | | :--- | :--- | :--- | | 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 | | 住所要件 | あり | あり | | 医療保険加入 | 不要 | 必要 | | 保険料徴収 | 市町村(原則、年金から天引き) | 医療保険者が医療保険料と一体で徴収 | | サービス受給要件 | 原因を問わず要介護・要支援認定 | 特定疾病が原因で要介護・要支援認定 |

特に、「医療保険加入要件の有無」と「保険料の徴収方法」は、入れ替え問題の定番です。また、生活保護を受けている方でも、適用除外施設に入所していなければ、住所・年齢要件を満たす限り第1号被保険者となります。

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よくある質問

Q: 65歳になったら、介護保険の加入手続きは必要ですか?

A: いいえ、原則として特別な加入手続きは必要ありません。 65歳になると自動的に資格を取得し、お住まいの市町村から「介護保険被保険者証」が郵送で交付されます。

Q: 海外に引っ越した場合、被保険者資格はどうなりますか?

A: 住民票を海外に転出し、日本国内に住所を有しなくなった場合は、その翌日に被保険者資格を喪失します。 したがって、海外に居住している間は保険料を納める必要はありません。帰国して再度住民登録をすれば、その日から資格を再取得します。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/8 / 更新日: 2026/3/13

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