特定疾病とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
特定疾病の定義
特定疾病(とくていしっぺい)とは、介護保険法において、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護・要支援認定を受ける原因となる、加齢に伴って生じる16種類の病気のことです。
法律上は「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病であって政令で定めるもの」と定義されています。
簡単に言うと、「主に高齢者に多い病気だが、40歳から64歳の人も発症し、それが原因で介護が必要になった場合に、介護保険サービスを利用できる対象となる病気」と理解するとよいでしょう。
特定疾病のポイント
社労士試験で特定疾病を攻略するための重要ポイントは3つです。
ポイント1:対象は第2号被保険者のみ
特定疾病が要介護認定の要件となるのは、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に限られます。 65歳以上の第1号被保険者は、病気やケガの原因を問わず、要介護状態と認定されれば介護保険サービスを利用できます。 この違いは試験で頻繁に問われるため、必ず区別して覚えましょう。
ポイント2:16種類の疾病を覚える
対象となる特定疾病は、介護保険法施行令で以下の16種類が定められています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【覚え方のコツ】 すべてを完璧に暗記するのは大変ですが、ゴロ合わせを活用すると記憶に残りやすくなります。有名なゴロ合わせを一つ紹介します。
「席(セキ)のガンちゃん、骨折し初老で閉口。パーキンソンとリウマチで糖尿になり、脳が萎縮し早老。後で多くの靭帯が硬化する」
- セキ:脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症
- ガン:がん(末期)
- 骨折:骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老:初老期における認知症
- 閉口:閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患
- パーキンソン:パーキンソン病関連疾患
- リウマチ:関節リウマチ
- 糖尿:糖尿病性神経障害、腎症、網膜症
- 脳:脳血管疾患
- 萎縮:筋萎縮性側索硬化症
- 早老:早老症
- 後:後縦靱帯骨化症
- 多:多系統萎縮症
- 靭帯が硬化する:両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ポイント3:加齢との関連性が基準
特定疾病は、選定基準として「加齢との関係が認められる疾病」であることが要件となっています。 そのため、同じ病気やケガでも、加齢との関連性が薄いものは対象外となります。例えば、交通事故が原因で身体に障害が残った場合は、特定疾病には該当せず、第2号被保険者は介護保険の対象とはなりません。
具体例で理解する特定疾病
【ケース1:介護保険の対象となる例】 Aさん(58歳、会社員)は、最近歩くときに足がもつれるようになり、病院で「パーキンソン病関連疾患」と診断されました。パーキンソン病関連疾患は16特定疾病の一つです。Aさんは第2号被保険者であり、特定疾病が原因で日常生活に支障が出ているため、市区町村に申請して要介護認定を受ければ、訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用できます。
【ケース2:介護保険の対象とならない例】 Bさん(50歳、主婦)は、スキーで転倒して脚を骨折し、歩行が困難になりました。この場合、原因が加齢に伴うものではなく、外傷(ケガ)であるため特定疾病には該当しません。 そのため、Bさんは第2号被保険者ですが、この骨折を理由に介護保険サービスを利用することはできません。ただし、特定疾病である「骨折を伴う骨粗鬆症」と診断されれば対象となります。
試験対策:ひっかけに注意!
1. 「健康保険法」の特定疾病との混同
社労士試験では、異なる法律の類似制度がひっかけ問題としてよく出題されます。健康保険法にも「特定疾病」という概念がありますが、これは高額療養費制度の特例に関するものです。 対象となる疾病は「人工透析が必要な慢性腎不全」「血友病」「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染症)」の3つで、介護保険法の16疾病とは全く異なります。 それぞれの法律と制度、対象疾病を正確に紐づけて覚えましょう。
2. 対象者の混同
「第1号被保険者(65歳以上)が要介護認定を受けるためには、特定疾病が原因でなければならない」といった選択肢は誤りです。第1号被保険者は、原因を問われずに認定を受けられます。 あくまで特定疾病が要件となるのは第2号被保険者だけです。
3. 疾病名の誤認
「骨折」だけでは特定疾病にはならず、「骨粗鬆症」を伴うことが要件です。 また、「がん」も末期の状態である必要があります。 このような細かい条件を問う問題にも対応できるよう、正確な疾病名を覚えることが大切です。
よくある質問
Q: 40歳未満の人が特定疾病になった場合、介護保険は使えますか?
A: いいえ、使えません。介護保険の被保険者は40歳以上からとなります。40歳未満の方が同様の疾病で支援が必要な場合は、障害者総合支援法など、他の制度の利用を検討することになります。詳細は最新の法令を確認してください。
Q: 16種類の特定疾病をすべて完璧に暗記する必要はありますか?
A: 選択式試験では、選択肢を見て特定疾病に該当するかどうかを判断できれば正解できる問題が多いです。まずはゴロ合わせなどを活用し、主要な疾病やひっかけで出やすい疾病(がん(末期)、骨折を伴う骨粗鬆症など)から確実に押さえていきましょう。 完璧な暗記は学習の進捗に合わせて目指すのが効率的です。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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