再就- 就職手当とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
再就職手当の定義
再就職手当(さいしゅうしょくてあて)とは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある方が、所定給付日数を一定以上残して早期に安定した職業に就いた場合、または事業を開始した場合に支給されるお祝い金のような手当です。 この制度は、受給資格者のより早い再就職を促進することを目的としています。
根拠条文は雇用保険法第56条の3に定められています。
再就職手当のポイント
社労士試験対策上、再就職手当は支給要件と支給額の計算が最重要ポイントです。数字や期間を正確に覚えましょう。
支給要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
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支給残日数 就職日の前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
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安定した職業 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと。または、事業を開始し、当該事業により自立することができると公共職業安定所長が認めたものであること。
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待期期間の満了 7日間の待期期間(たいききかん)が満了した後に就職、または事業を開始したこと。
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給付制限期間中の就職 自己都合退職などで給付制限(きゅうふせいげん)を受ける場合、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。
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離職前事業主との関係 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。また、資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがない事業主に就職したこと。
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過去の受給歴 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(じょうようしゅうしょくしたくてあて)の支給を受けていないこと。
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採用内定の時期 受給資格決定(じゅきゅうしかくけってい)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
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被保険者資格 原則として、雇用保険の被保険者となるものであること。
支給額の計算
支給額は、就職日の前日における支給残日数と基本手当日額によって決まります。早く再就職するほど給付率が高くなるのが特徴です。
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支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
支給額 = 支給残日数 × 70% × 基本手当日額 -
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満の場合
支給額 = 支給残日数 × 60% × 基本手当日額
※基本手当日額には上限額が定められています。
具体例で理解する再就職手当
【設例】
- 所定給付日数:90日
- 基本手当日額:5,000円
- 待期満了後、20日分の基本手当を受給した後に再就職した場合
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支給残日数の計算 90日 - 20日 = 70日
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給付率の判定
- 所定給付日数の3分の2は、90日 × 2/3 = 60日
- 支給残日数70日は60日以上なので、**70%**の給付率が適用されます。
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支給額の計算 70日 × 70% × 5,000円 = 245,000円
もし、この方が55日分の基本手当を受給した後に再就職した場合(支給残日数35日)、残日数が3分の1以上3分の2未満(30日以上60日未満)となるため、給付率は60%となり、支給額は 35日 × 60% × 5,000円 = 105,000円 となります。
試験対策:ひっかけに注意!
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給付制限期間中の就職 自己都合退職の場合、待期満了後「1か月」はハローワーク等の紹介が必要ですが、1か月を経過すれば自己の求職活動による就職でも対象となります。 この「1か月」という期間を「給付制限期間(2か月または3か月)すべて」と誤解させる問題に注意が必要です。
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支給残日数の起算日 支給残日数は「就職日の前日」を基準に計算します。試験では「就職日当日」などとひっかけてくる可能性があります。
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類似制度との混同
- 就業促進定着手当:再就職手当を受給した人が、再就職先で6か月以上雇用され、かつその間の賃金が離職前の賃金より低い場合に支給される手当です。 再就職手当とセットで覚えておきましょう。
- 就業手当:2025年(令和7年)4月1日に廃止されました。 したがって、2026年度試験では、廃止された論点として出題される可能性は低いですが、法改正情報として知っておく必要があります。
- 常用就職支度手当:障害のある方など、就職が困難な受給資格者が安定した職業に就いた場合に、再就職手当の支給要件(残日数1/3以上)を満たさないときなどに支給される手当です。
よくある質問
Q: パートやアルバイトでも再就職手当はもらえますか?
A: 雇用期間が1年を超えて見込まれ、雇用保険に加入するなど、その他の支給要件をすべて満たせば、パートやアルバイトといった雇用形態でも支給対象となります。
Q: 再就職後すぐに会社を辞めてしまった場合、手当は返還する必要がありますか?
A: 原則として、不正な手段で受給したのでない限り、返還の必要はありません。また、一定の要件を満たせば、基本手当の残りの日数分を受給できる場合があります。詳細は最寄りのハローワークにご確認ください。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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