社会復帰促進等事業とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

社会復帰促進等事業の定義

社会復帰促進等事業(しゃかいふっきそくしんとうじぎょう)とは、労災保険法に基づき、政府が被災した労働者やその遺族の福祉の増進を図るために行う事業のことです。

労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)第29条では、政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の3つの事業を行うことができると定められています。

  1. 社会復帰促進事業: 被災労働者の円滑な社会復帰を促進するための事業。
  2. 被災労働者等援護事業: 被災労働者やその遺族の援護を図るために必要な事業。
  3. 安全衛生確保等事業: 労働者の安全衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保、賃金の支払の確保を図るために必要な事業。

これらの事業は、業務災害や通勤災害に対する「保険給付」とは別に、労働福祉の観点から実施されるものです。

社会復帰促進等事業のポイント

社労士試験で問われる社会復帰促進等事業の重要ポイントは以下の通りです。

  • 事業の主体: 事業を行うのは原則として「政府」です。 ただし、事業の一部は「独立行政法人労働者健康安全機構」や「独立行政法人福祉医療機構」に行わせることができます。

  • 事業の種類と目的: 上記の3つの事業分類と、それぞれの目的を正確に覚えることが重要です。覚え方のコツとして、**「復帰(社会復帰促進)・援護(被災労働者等援護)・安全(安全衛生確保等)」**とキーワードで覚えると良いでしょう。

  • 財源: 事業主が納める労災保険料の一部が主な財源ですが、その他に積立金の果実(利息)や国庫からの補助も充てられます。

  • 保険給付との違い: 社会復帰促進等事業は、法律上の「保険給付」ではありません。 この違いが試験で頻繁に問われます。

社会復帰促進等事業」― 労災の給付要件、正確に答えられる?

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具体例で理解する社会復帰促進等事業

社会復帰促進等事業には、以下のような具体的な事業があります。

  • 社会復帰促進事業

    • 療養に関する施設(労災病院など)やリハビリテーションに関する施設の設置・運営
    • 義肢(ぎし)や補装具(ほそうぐ)の支給
    • 症状固定後のアフターケア制度
  • 被災労働者等援護事業

    • **特別支給金**の支給(休業特別支給金、障害特別支給金など)
    • 労災就学援護費、労災就労保育援護費の支給
    • 労災年金を担保とする小口資金の貸付
  • 安全衛生確保等事業

    • 労働災害防止活動への援助
    • 健康診断に関する施設(健康診断センターなど)の設置・運営
    • 未払賃金の立替払事業
    • 働き方改革推進支援助成金の支給

試験対策:ひっかけに注意!

社会復帰促進等事業に関する問題では、以下のような「ひっかけ」に注意が必要です。

  • 保険給付との混同 社会復帰促進等事業は、あくまで労働福祉事業であり、「保険給付」ではありません。 そのため、事業による支給決定に不服があっても、審査請求や再審査請求といった不服申立ての対象にはなりません。これが最も重要なひっかけポイントです。

    • 【法改正情報】: 2026年1月に労働政策審議会から、特別支給金を含め社会復帰促進等事業として実施されている給付について、処分性を認めて審査請求等の対象とすることが適当であるとの建議が出されています。 今後の法改正の動向に注意が必要ですが、2026年2月時点の現行法では対象外です。
  • 第三者行為災害との調整 交通事故など第三者の行為によって災害が発生した場合、保険給付は加害者からの損害賠償額と調整(減額)されることがあります。しかし、休業特別支給金などの特別支給金は調整の対象にならず、全額支給されます

  • 事業の対象者 社会復帰促進等事業は、業務災害だけでなく通勤災害を被った労働者やその遺族も対象となります。

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よくある質問

Q: 社会復帰促進等事業の費用は誰が負担しているのですか?

A: 主な財源は、事業主の皆様からお支払いいただいた労災保険料の一部です。 その他に、労災保険の積立金から生じる利息や、国からの補助金なども活用されています。

Q: 特別支給金も労災保険の給付なので、税金はかからないと考えてよいですか?

A: いいえ、注意が必要です。労災保険の「保険給付」は非課税ですが、「特別支給金」は社会復帰促進等事業の一環であり保険給付ではないため、課税対象となる場合があります。詳細は最新の法令を確認してください。

Q: 社会復帰促進等事業の決定に不満がある場合、どうすればよいですか?

A: 現行法では、社会復帰促進等事業に関する決定は「保険給付」ではないため、行政不服審査法に基づく審査請求や再審査請求を行うことはできません。 ただし、法改正により将来的に不服申立ての対象となる可能性が議論されています。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/26 / 更新日: 2026/4/24

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