障害厚生年金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

障害厚生年金の定義

障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)とは、厚生年金保険の被保険者である間にかかった病気やけがが原因で、法令で定められた障害の状態(1級・2級・3級)になったときに支給される年金です。 また、3級よりやや軽い障害が残った場合には、障害手当金(しょうがいてあてきん)という一時金が支給される制度もあります。

障害基礎年金が国民年金から支給されるのに対し、障害厚生年金は厚生年金保険から支給される「2階建て」の部分にあたります。そのため、障害等級が1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金のポイント

社労士試験で問われる障害厚生年金の重要ポイントは、「支給要件」「障害の程度」「年金額」の3つです。

1. 支給要件

障害厚生年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 初診日要件 障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、厚生年金保険の被保険者であること。

  • 障害認定日要件 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(その期間内に症状が固定した場合はその日)である「障害認定日」において、障害の状態が障害等級の1級、2級または3級に該当すること。

  • 保険料納付要件 初診日の前日において、以下のいずれかを満たすこと。

    1. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。(原則)
    2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(特例)

2. 障害の程度と給付内容

障害厚生年金の給付内容は、障害の程度によって異なります。

障害の程度給付内容
1級障害基礎年金1級 + 障害厚生年金1級(報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額
2級障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級(報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額)
3級障害厚生年金3級(報酬比例の年金額)のみ ※最低保障額あり
3級より軽い障害手当金(一時金)(報酬比例の年金額 × 2) ※最低保障額あり

3. 年金額の計算

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間やその間の給与(平均標準報酬額)などに基づいて計算される「報酬比例の年金額」が基礎となります。

  • 1級は2級の1.25倍の額となります。
  • 1級・2級の受給権者で、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合には、「配偶者加給年金額」が加算されます。
  • 3級障害手当金には、計算した額が一定額に満たない場合に保障される「最低保障額」が設けられています。

障害厚生年金」― 厚年の加給年金、条件を覚えてる?

全問解説付き・無料の社労士過去問アプリ

いますぐ過去問を解くApp Store / Google Play 対応

具体例で理解する障害厚生年金

【ケース】 会社員Aさん(35歳、厚生年金加入期間13年)は、在職中にうつ病を発症し、2025年10月5日に初めて心療内科を受診しました。その後も治療を続けましたが、症状が改善せず、初診日から1年6ヶ月後の2027年4月5日に障害の状態が2級に該当すると認定されました。Aさんには65歳未満の妻がおり、Aさんの収入で生計を立てています。保険料はこれまで未納なく納付しています。

  1. 初診日要件の確認 初診日(2025年10月5日)に会社員として厚生年金に加入しているため、要件を満たします。

  2. 保険料納付要件の確認 初診日の前日において、直近1年間に保険料の未納がないため、特例により要件を満たします。

  3. 障害認定日要件の確認 障害認定日(2027年4月5日)に障害等級2級と認定されたため、要件を満たします。

【結論】 Aさんは、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の両方を受給できます。さらに、生計を維持している65歳未満の妻がいるため、障害厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 障害基礎年金との違いを明確に! 障害厚生年金には3級と障害手当金がありますが、障害基礎年金にはありません。 初診日にどの年金制度に加入していたかで、対象となる給付が大きく異なる点を押さえましょう。

  • 加算額の対象者 「配偶者」に対する加給年金額が加算されるのは、障害厚生年金(1級・2級)のみです。 一方、「子」に対する加算は障害基礎年金側で行われます。 この違いは頻出ポイントです。

  • 保険料納付要件の基準日 保険料納付要件を判定するのは、あくまで「初診日の前日」です。 「障害認定日の前日」ではありませんので、混同しないようにしましょう。

  • 事後重症(じごじゅうしょう) 障害認定日には3級にも満たなかった人が、その後症状が悪化し、65歳に達する日の前日までに1級または2級の状態になった場合、請求により障害厚生年金(および障害基礎年金)を受給できる「事後重症」という制度があります。この場合、請求した月の翌月分から年金が支給されます。障害認定日に遡って支給されるわけではない点に注意が必要です。

ここまでの知識、過去問で試してみませんか?

読んだ内容がそのまま出題されます。解説付きで理解度を確認できます。

よくある質問

Q: 障害厚生年金3級と障害手当金の違いは何ですか?

A: 障害厚生年金3級は「年金」として継続的に支給されるのに対し、障害手当金は「一時金」として一度だけ支給される点が大きな違いです。 障害手当金は、初診日から5年以内に症状が固定し、その障害の程度が3級よりやや軽い場合に支給されます。

Q: 働きながらでも障害厚生年金はもらえますか?

A: 障害厚生年金は、働きながらでも受給することが可能です。ただし、精神障害などの内部疾患の場合、就労状況が障害の程度の審査に影響を与えることがあります。「働いている=症状が軽い」と判断されないよう、診断書や申立書で仕事の内容や受けている配慮などを具体的に示すことが重要です。

この用語に関連する過去問に挑戦

この用語の理解度をチェックしましょう。社労士過去問クイズアプリで関連する過去問を解くことができます。

過去問に挑戦する


※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

障害厚生年金」の理解度をチェック

社労士過去問クイズ 2026

社労士過去問クイズ 2026 - AI解説機能のアプリ画面
腕試しこの用語から出題

障害厚生年金3級と障害手当金の違いは何ですか?

厚生年金保険法だけで120問以上
全問解説付き・完全無料
2026年試験対応

公開日: 2026/2/17 / 更新日: 2026/4/24

厚生年金保険法の他の記事

厚生年金基金とは?制度の経緯と存続基金

厚生年金基金(こうせいねんきんききん)とは、企業が単独または複数で設立する法人である制度です。厚生年金保険法第9章に規定されています。重要: 2014年(平成26年)4月の法改正により、厚生年金基金の新規設立は禁止されました。社労士試験で問われる要件やポイントを具体例とともに解説します。

養育期間みなし措置とは?年金額を守る仕組み

養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(よういくきかんのじゅうぜんひょうじゅんほうしゅうげつがくみなしそち)とは、3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が、養育前よりも低下した場合にを解説します。社労士試験で問われる要件やポイントを具体例とともに解説します。

支給停止調整額とは?在職老齢年金の計算

支給停止調整額(しきゅうていしちょうせいがく)とは、在職老齢年金の仕組みにおいて支給される制度です。厚生年金保険法第46条に規定されています。支給停止調整額のポイント1. 支給停止調整額の額支給停止調整額は現在50万円です(2024年度〜)。

障害者特例とは?適用要件と44年特例との違い

障害者特例(しょうがいしゃとくれい)とは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である制度です。厚生年金保険法附則第9条の2に規定されています。自動的に適用されるわけではないため、対象者は年金事務所で手続きが必要です。社労士試験で問われる要件やポイントを具体例とともに解説します。

44年特例とは?定額部分加算の要件と対象者

44年特例(よんじゅうよねんとくれい)とは、以下に解説する制度です。厚生年金保険法附則第9条の3に「長期加入者の特例」として規定されています。このため、報酬比例部分のみが支給される期間が生じます。社労士試験で問われる要件やポイントを具体例とともに解説します。退職して被保険者資格を喪失した翌月から適用されます。

老齢基金対象期間とは?厚生年金基金の加入期間と年金額への影響

老齢基金対象期間(ろうれいききんたいしょうきかん)とは、厚生年金基金(こうせいねんきんききん)の加入員であった被保険者期間のことを指します。厚生年金基金は、国の老齢厚生年金の一部(代行部分)を国に代わって支給するとともに、企業が独自に上乗せ給付(プラスアルファ部分)を行う制度でした。

標準報酬月額の上限と下限とは?厚年32等級・健保50等級の等級表を解説

標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)とは、厚生年金保険や健康保険の保険料額や、将来受け取る年金額を計算する基礎となる金額のことです。被保険者が事業主から受け取る給料などの報酬の月額を、一定の範囲(等級)で区分したものをいいます。この金額は必ず暗記してください。

報酬比例部分とは?計算式(本則・従前額保障)と平均標準報酬の求め方

報酬比例部分とは、老齢厚生年金の中心となる年金額で、厚生年金保険の被保険者期間中の報酬(給与や賞与)と加入期間に基づいて計算される部分のことです。この報酬比例部分は、老齢厚生年金だけでなく、障害厚生年金や遺族厚生年金の額を計算する際の基礎にもなります。

他の科目で学ぶ