障害厚生年金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
障害厚生年金の定義
障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)とは、厚生年金保険の被保険者である間にかかった病気やけがが原因で、法令で定められた障害の状態(1級・2級・3級)になったときに支給される年金です。 また、3級よりやや軽い障害が残った場合には、障害手当金(しょうがいてあてきん)という一時金が支給される制度もあります。
障害基礎年金が国民年金から支給されるのに対し、障害厚生年金は厚生年金保険から支給される「2階建て」の部分にあたります。そのため、障害等級が1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金のポイント
社労士試験で問われる障害厚生年金の重要ポイントは、「支給要件」「障害の程度」「年金額」の3つです。
1. 支給要件
障害厚生年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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初診日要件 障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、厚生年金保険の被保険者であること。
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障害認定日要件 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(その期間内に症状が固定した場合はその日)である「障害認定日」において、障害の状態が障害等級の1級、2級または3級に該当すること。
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保険料納付要件 初診日の前日において、以下のいずれかを満たすこと。
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。(原則)
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(特例)
2. 障害の程度と給付内容
障害厚生年金の給付内容は、障害の程度によって異なります。
| 障害の程度 | 給付内容 | | :--------- | :----------------------------------------------------------------------- | | 1級 | 障害基礎年金1級 + 障害厚生年金1級(報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額) | | 2級 | 障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級(報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額) | | 3級 | 障害厚生年金3級(報酬比例の年金額)のみ ※最低保障額あり | | 3級より軽い | 障害手当金(一時金)(報酬比例の年金額 × 2) ※最低保障額あり |
3. 年金額の計算
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間やその間の給与(平均標準報酬額)などに基づいて計算される「報酬比例の年金額」が基礎となります。
- 1級は2級の1.25倍の額となります。
- 1級・2級の受給権者で、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合には、「配偶者加給年金額」が加算されます。
- 3級と障害手当金には、計算した額が一定額に満たない場合に保障される「最低保障額」が設けられています。
具体例で理解する障害厚生年金
【ケース】 会社員Aさん(35歳、厚生年金加入期間13年)は、在職中にうつ病を発症し、2025年10月5日に初めて心療内科を受診しました。その後も治療を続けましたが、症状が改善せず、初診日から1年6ヶ月後の2027年4月5日に障害の状態が2級に該当すると認定されました。Aさんには65歳未満の妻がおり、Aさんの収入で生計を立てています。保険料はこれまで未納なく納付しています。
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初診日要件の確認 初診日(2025年10月5日)に会社員として厚生年金に加入しているため、要件を満たします。
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保険料納付要件の確認 初診日の前日において、直近1年間に保険料の未納がないため、特例により要件を満たします。
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障害認定日要件の確認 障害認定日(2027年4月5日)に障害等級2級と認定されたため、要件を満たします。
【結論】 Aさんは、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の両方を受給できます。さらに、生計を維持している65歳未満の妻がいるため、障害厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます。
試験対策:ひっかけに注意!
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障害基礎年金との違いを明確に! 障害厚生年金には3級と障害手当金がありますが、障害基礎年金にはありません。 初診日にどの年金制度に加入していたかで、対象となる給付が大きく異なる点を押さえましょう。
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加算額の対象者 「配偶者」に対する加給年金額が加算されるのは、障害厚生年金(1級・2級)のみです。 一方、「子」に対する加算は障害基礎年金側で行われます。 この違いは頻出ポイントです。
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保険料納付要件の基準日 保険料納付要件を判定するのは、あくまで「初診日の前日」です。 「障害認定日の前日」ではありませんので、混同しないようにしましょう。
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事後重症(じごじゅうしょう) 障害認定日には3級にも満たなかった人が、その後症状が悪化し、65歳に達する日の前日までに1級または2級の状態になった場合、請求により障害厚生年金(および障害基礎年金)を受給できる「事後重症」という制度があります。この場合、請求した月の翌月分から年金が支給されます。障害認定日に遡って支給されるわけではない点に注意が必要です。
よくある質問
Q: 障害厚生年金3級と障害手当金の違いは何ですか?
A: 障害厚生年金3級は「年金」として継続的に支給されるのに対し、障害手当金は「一時金」として一度だけ支給される点が大きな違いです。 障害手当金は、初診日から5年以内に症状が固定し、その障害の程度が3級よりやや軽い場合に支給されます。
Q: 働きながらでも障害厚生年金はもらえますか?
A: 障害厚生年金は、働きながらでも受給することが可能です。ただし、精神障害などの内部疾患の場合、就労状況が障害の程度の審査に影響を与えることがあります。「働いている=症状が軽い」と判断されないよう、診断書や申立書で仕事の内容や受けている配慮などを具体的に示すことが重要です。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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