現物給付とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

現物給付の定義

現物給付(げんぶつきゅうふ)とは、健康保険の保険給付において、金銭の代わりに医療サービスそのものを提供する給付方法のことです。

健康保険法では、被保険者(ひほけんしゃ)やその被扶養者(ひふようしゃ)が業務外の事由で病気やケガをした際に、保険医療機関(ほけんいりょうきかん)の窓口で保険証を提示することで、必要な医療サービス(診察、治療、薬剤の支給など)を受けられる「療養の給付(りょうようのきゅうふ)」が、この現物給付の代表例です。

根拠条文である健康保険法第63条では、療養の給付として以下の内容が定められています。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

被保険者は、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけでこれらの医療サービスを受けることができ、残りの費用は保険者(全国健康保険協会健康保険組合)から医療機関へ直接支払われます。

現物給付のポイント

社労士試験対策として、現物給付のポイントを3つに絞って解説します。

1. 健康保険給付の「原則」であること 健康保険における病気やケガに対する給付は、この「現物給付」が原則的な形です。後述する「現金給付」は、あくまで例外的な位置づけであることを理解しましょう。

2. 主な現物給付の種類 試験で問われる主な現物給付は以下の通りです。名称を正確に覚えましょう。

  • 療養の給付:被保険者に対する最も基本的な現物給付です。
  • 家族療養費:被扶養者に対する現物給付で、給付内容は療養の給付と同一です。
  • 入院時食事療養費・入院時生活療養費:厳密には法律上、費用を支給する形式(現金給付)ですが、実際には窓口で標準負担額を支払うだけで食事が提供されるため、現物給付に近い形で運用されています。
  • 保険外併用療養費:保険適用外の療養(評価療養、選定療養など)と保険診療を併用した場合に、保険診療部分について現物給付(または現金給付)が行われます。
  • 訪問看護療養費・家族訪問看護療養費:居宅で訪問看護サービスを受けた場合に、そのサービス自体が現物給付として提供されます。

3. 一部負担金の存在 現物給付は、無料で医療サービスを受けられるわけではなく、窓口で一部負担金を支払う必要があります。この負担割合は年齢や所得によって異なり、試験でも頻出の数字です。

  • 義務教育就学後~70歳未満:3割
  • 義務教育就学前:2割
  • 70歳以上75歳未満:原則2割(現役並み所得者は3割
📝

現物給付」― 健保の給付、整理できてる?

健康保険法の過去問を多数収録。解説付きで読んだ知識をその場で定着させましょう。

具体例で理解する現物給付

会社の従業員であるAさん(35歳)が、風邪をひいて近所のクリニックを受診したケースで見てみましょう。

  1. 保険証の提示:Aさんはクリニックの窓口で健康保険被保険者証を提示します。
  2. 医療サービスの受給(現物給付):医師の診察を受け、注射を打ってもらい、処方箋をもらいました。この「診察」「注射」「処方」という一連の医療サービスが現物給付にあたります。
  3. 一部負担金の支払い:会計時、Aさんはその日にかかった医療費(仮に10,000円とします)の3割にあたる3,000円を窓口で支払います。
  4. 保険者から医療機関への支払い:残りの7割にあたる7,000円は、後日、Aさんが加入する健康保険の保険者(協会けんぽ等)からクリニックへ「診療報酬」として支払われます。

このように、Aさんは医療費の全額を立て替えることなく、サービスそのものを給付として受けられるのが現物給付の仕組みです。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、現物給付と現金給付(げんきんきゅうふ)を混同させる問題が頻繁に出題されます。特に以下の点に注意してください。

最大のひっかけ:「療養の給付」と「療養費」の違い

  • 現物給付療養の給付:保険証を使って医療サービスそのものを受けること。
  • 現金給付療養費(りょうようひ):やむを得ない理由(緊急時で保険証を提示できなかった等)で医療費を全額自己負担した場合に、後から保険者に申請して払い戻しを受けるお金のこと。

名称が非常に似ているため、毎年多くの受験生が間違えるポイントです。「サービスそのものが療養の給付」「お金で戻ってくるのが療養費」と明確に区別しましょう。

その他の現金給付との区別 以下の給付は、すべて現金給付です。現物給付ではないことをしっかり押さえましょう。

覚え方のコツは、「手当金、一時金、~料、~費」と付くものは現金給付が多い、と覚えておくと整理しやすくなります。

ここまで読んだ知識を定着させよう

健康保険法の過去問を多数収録。解説付きで理解を深められます。

よくある質問

Q: 保険証を忘れて病院にかかった場合はどうなりますか?

A: その場では医療費の全額(10割)を自己負担で支払うことになります。後日、ご自身が加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合)に「療養費支給申請書」を提出することで、自己負担分を除いた金額(7割または8割)が「療養費」として現金で払い戻されます。これは例外的な現金給付の典型例です。

Q: 高額療養費は現物給付ですか?現金給付ですか?

A: 高額療養費は、1か月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた分が後から払い戻される制度であり、現金給付に分類されます。 ただし、「限度額適用認定証」を事前に取得し医療機関の窓口で提示すれば、支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。この場合、実質的には現物給付に近い形で給付を受けられることになります。

この用語に関連する過去問に挑戦

この用語の理解度をチェックしましょう。社労士過去問クイズアプリで関連する過去問を解くことができます。

過去問に挑戦する


※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

腕試しクイズ

保険証を忘れて病院にかかった場合はどうなりますか?

もっと問題を解きたい方へ

全10科目・1000問以上の過去問を収録。解説付きで知識を定着させましょう。

公開日: 2026/3/23 / 更新日: 2026/3/26

健康保険法の他の記事

全額事業主負担の保険料とは?子ども・子育て拠出金と労災保険料を解説

社会保険で全額事業主負担となる保険料(①子ども・子育て拠出金 ②労災保険料 ③一般拠出金)の根拠法・料率・目的を解説。労使折半が原則の健保・厚年との違いを整理。

保険医療機関とは?指定の手続き・有効期間6年と保険医の登録制度

保険医療機関の指定手続き、有効期間6年と更新制、指定拒否事由、保険医の登録制度、保険医療機関と保険医の二重指定制を社労士試験の健康保険法のポイントに絞って解説。

健康保険の適用除外とは?被保険者とならない者の範囲を一覧で解説

健康保険の適用除外となる者(①船員保険被保険者 ②臨時雇用者 ③季節的業務 ④臨時的事業所 ⑤国保組合 ⑥後期高齢者)を一覧で整理。日雇特例被保険者との関係も解説。

日雇特例被保険者とは?社労士試験の重要ポイントを解説

日雇特例被保険者とは、日々雇い入れられる労働者などを対象とする健康保険制度の被保険者です。社労士試験では、資格取得・喪失、保険料納付、保険給付の要件が重要。社労士用語Web事典で詳しく解説します。

家族療養費とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

家族療養費とは、健康保険の被扶養者が業務外の病気やケガで診療を受けた際の保険給付です。社労士試験の重要ポイントを解説。被保険者本人ではなく被扶養者が対象。現物給付が原則。社労士用語Web事典で理解を深めましょう。