現物給付とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

現物給付の定義

現物給付(げんぶつきゅうふ)とは、健康保険の保険給付において、金銭の代わりに医療サービスそのものを提供する給付方法のことです。

健康保険法では、被保険者(ひほけんしゃ)やその被扶養者(ひふようしゃ)が業務外の事由で病気やケガをした際に、保険医療機関(ほけんいりょうきかん)の窓口で保険証を提示することで、必要な医療サービス(診察、治療、薬剤の支給など)を受けられる「療養の給付(りょうようのきゅうふ)」が、この現物給付の代表例です。

根拠条文である健康保険法第63条では、療養の給付として以下の内容が定められています。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

被保険者は、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけでこれらの医療サービスを受けることができ、残りの費用は保険者(全国健康保険協会健康保険組合)から医療機関へ直接支払われます。

現物給付のポイント

社労士試験対策として、現物給付のポイントを3つに絞って解説します。

1. 健康保険給付の「原則」であること 健康保険における病気やケガに対する給付は、この「現物給付」が原則的な形です。後述する「現金給付」は、あくまで例外的な位置づけであることを理解しましょう。

2. 主な現物給付の種類 試験で問われる主な現物給付は以下の通りです。名称を正確に覚えましょう。

  • 療養の給付:被保険者に対する最も基本的な現物給付です。
  • 家族療養費:被扶養者に対する現物給付で、給付内容は療養の給付と同一です。
  • 入院時食事療養費・入院時生活療養費:厳密には法律上、費用を支給する形式(現金給付)ですが、実際には窓口で標準負担額を支払うだけで食事が提供されるため、現物給付に近い形で運用されています。
  • 保険外併用療養費:保険適用外の療養(評価療養、選定療養など)と保険診療を併用した場合に、保険診療部分について現物給付(または現金給付)が行われます。
  • 訪問看護療養費・家族訪問看護療養費:居宅で訪問看護サービスを受けた場合に、そのサービス自体が現物給付として提供されます。

3. 一部負担金の存在 現物給付は、無料で医療サービスを受けられるわけではなく、窓口で一部負担金を支払う必要があります。この負担割合は年齢や所得によって異なり、試験でも頻出の数字です。

  • 義務教育就学後~70歳未満:3割
  • 義務教育就学前:2割
  • 70歳以上75歳未満:原則2割(現役並み所得者は3割

現物給付」― 健保の給付、整理できてる?

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具体例で理解する現物給付

会社の従業員であるAさん(35歳)が、風邪をひいて近所のクリニックを受診したケースで見てみましょう。

  1. 保険証の提示:Aさんはクリニックの窓口で健康保険被保険者証を提示します。
  2. 医療サービスの受給(現物給付):医師の診察を受け、注射を打ってもらい、処方箋をもらいました。この「診察」「注射」「処方」という一連の医療サービスが現物給付にあたります。
  3. 一部負担金の支払い:会計時、Aさんはその日にかかった医療費(仮に10,000円とします)の3割にあたる3,000円を窓口で支払います。
  4. 保険者から医療機関への支払い:残りの7割にあたる7,000円は、後日、Aさんが加入する健康保険の保険者(協会けんぽ等)からクリニックへ「診療報酬」として支払われます。

このように、Aさんは医療費の全額を立て替えることなく、サービスそのものを給付として受けられるのが現物給付の仕組みです。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、現物給付と現金給付(げんきんきゅうふ)を混同させる問題が頻繁に出題されます。特に以下の点に注意してください。

最大のひっかけ:「療養の給付」と「療養費」の違い

  • 現物給付療養の給付:保険証を使って医療サービスそのものを受けること。
  • 現金給付療養費(りょうようひ):やむを得ない理由(緊急時で保険証を提示できなかった等)で医療費を全額自己負担した場合に、後から保険者に申請して払い戻しを受けるお金のこと。

名称が非常に似ているため、毎年多くの受験生が間違えるポイントです。「サービスそのものが療養の給付」「お金で戻ってくるのが療養費」と明確に区別しましょう。

その他の現金給付との区別 以下の給付は、すべて現金給付です。現物給付ではないことをしっかり押さえましょう。

覚え方のコツは、「手当金、一時金、~料、~費」と付くものは現金給付が多い、と覚えておくと整理しやすくなります。

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よくある質問

Q: 保険証を忘れて病院にかかった場合はどうなりますか?

A: その場では医療費の全額(10割)を自己負担で支払うことになります。後日、ご自身が加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合)に「療養費支給申請書」を提出することで、自己負担分を除いた金額(7割または8割)が「療養費」として現金で払い戻されます。これは例外的な現金給付の典型例です。

Q: 高額療養費は現物給付ですか?現金給付ですか?

A: 高額療養費は、1か月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた分が後から払い戻される制度であり、現金給付に分類されます。 ただし、「限度額適用認定証」を事前に取得し医療機関の窓口で提示すれば、支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。この場合、実質的には現物給付に近い形で給付を受けられることになります。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/23 / 更新日: 2026/4/24

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