確定保険料とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
確定保険料の定義
確定保険料(かくていほけんりょう)とは、保険年度(毎年4月1日〜翌年3月31日)において、事業主が労働者に実際に支払った賃金総額に基づいて算定される、その年度に納付すべき労働保険料(労災保険料と雇用保険料の合計)の最終的な金額のことです。
労働保険料は、年度の初めに「これくらいだろう」という見込みの賃金総額で計算した**概算保険料(がいさんほけんりょう)**を先に納付し、年度が終了した後に、実績に基づいて計算した確定保険料との差額を精算する仕組みになっています。
この一連の手続きを**「年度更新(ねんどこうしん)」**と呼び、原則として毎年6月1日から7月10日までの間に行います。
確定保険料のポイント
社労士試験で確定保険料を攻略するための重要ポイントは以下の通りです。
1. 算定基礎は「実際に支払った賃金総額」
確定保険料の計算の基礎となるのは、見込み額ではなく、その年度に実際に支払いが確定した賃金の総額です。 賞与や通勤手当なども含めた、労働の対償として支払うすべてのものが対象となります。 ここは、見込額で算定する概算保険料との決定的な違いであり、試験で頻繁に問われるポイントです。
2. 申告と納付の時期は「6月1日から7月10日」
確定保険料の申告と、それに伴う差額の納付(または還付・充当の請求)は、翌年度の6月1日から7月10日までに行います。 この手続きが「年度更新」であり、新年度の概算保険料の申告・納付も同時に行います。
3. 概算保険料との差額を精算
年度更新では、確定保険料と、前年度に納付した概算保険料を比較して精算します。
- 確定保険料 > 概算保険料 の場合
- 不足額が発生するため、新年度の概算保険料とあわせて納付します。
- 確定保険料 < 概算保険料 の場合
- 納め過ぎ(超過額)となり、その額は還付請求するか、新年度の概算保険料に充当(じゅうとう)することができます。
具体例で理解する確定保険料
【前提】
- 事業の種類:一般の事業
- 2025年度初めに申告した賃金総額の見込額:3,000万円
- 労働保険料率:1.0%(仮)
- 2025年度に納付した概算保険料:3,000万円 × 1.0% = 30万円
【2026年6月の年度更新】
- 2025年度に実際に支払った賃金総額が3,200万円だったことが確定しました。
-
確定保険料の計算
- 3,200万円(実績) × 1.0% = 32万円
-
差額の精算
- 32万円(確定保険料) - 30万円(概算保険料) = 2万円(不足)
この場合、事業主は2026年7月10日までに、この不足額2万円を、2026年度の概算保険料とあわせて申告・納付する必要があります。
試験対策:ひっかけに注意!
1. 算定基礎の混同
最も多いひっかけは、算定基礎のすり替えです。「確定保険料は、保険年度の見込賃金総額に基づいて算定する」という選択肢は誤りです。正しくは「実績」の賃金総額です。
2. 申告期限の数字
「6月1日から7月10日まで」という期間は絶対的な暗記項目です。保険関係成立届(50日以内)や有期事業の確定保険料申告(事業終了後50日以内)など、他の手続きの期限と混同しないように注意が必要です。
3. 延納(えんのう)の可否
概算保険料は一定の要件を満たせば分割納付(延納)ができますが、年度更新で生じた確定保険料の不足額は、原則として延納の対象にはなりません。 全額を新年度の概算保険料(第1期分)とあわせて7月10日までに納付する必要があります。
よくある質問
Q: 確定保険料の申告・納付を期限までに行わなかった場合はどうなりますか?
A: 期限までに申告・納付を行わない場合、政府が職権で保険料額を決定(認定決定)します。 その結果、本来納付すべき保険料額の10%に相当する**追徴金(ついちょうきん)が課されることがあります。 さらに、納期限の翌日から延滞日数に応じた延滞金**も発生するため、注意が必要です。
Q: 年度の途中で従業員が大幅に増え、賃金総額が見込みよりかなり多くなりそうです。年度更新まで待つべきですか?
A: いいえ、待つ必要はありません。保険年度の途中で賃金総額の見込額が当初の2倍を超え、かつ、それによって計算した概算保険料額が13万円以上増加するなどの一定の要件を満たす場合は、「増加概算保険料(ぞうかがいさんほけんりょう)」として、自主的に増加分の申告・納付を行う必要があります。これを怠ると、同様に追徴金の対象となる可能性があります。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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