中高齢寡婦加算とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

中高齢寡婦加算の定義

中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)とは、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった夫が亡くなった場合に、一定の要件を満たす妻に対して、遺族厚生年金に上乗せして支給される年金のことです。 夫に先立たれた40歳以上65歳未満の妻が、自身の老齢基礎年金を受給できるようになるまでの間の生活保障を目的としています。

根拠条文は厚生年金保険法第62条に定められています。

中高齢寡婦加算のポイント

社労士試験で問われる中高齢寡婦加算の重要ポイントを、対象者、支給要件、支給期間、加算額に分けて整理しました。

1. 対象者は「妻」のみ

中高齢寡婦加算の対象は「寡婦」、つまり夫を亡くした妻のみです。 妻を亡くした夫(寡夫)は対象となりません。

2. 支給要件:年齢と子の有無がカギ

中高齢寡婦加算が支給されるのは、遺族厚生年金の受給権者である妻が、以下のいずれかに該当する場合です。

  • パターン1:夫の死亡時に子がいない妻 夫が死亡した当時、妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子(※)がいない場合に加算されます。

  • パターン2:子が成長して遺族基礎年金を受けられなくなった妻 夫の死亡時に子(※)がいて遺族基礎年金も受給していた妻が、その後、子が18歳到達年度の末日に達するなどの理由で遺族基礎年金を受けられなくなった場合に加算されます。 この場合、夫の死亡時に妻が40歳未満であっても、40歳に達した当時、子と生計を同じくしていれば対象となります。

(※)子とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある、婚姻していない子のことを指します。

【覚え方のコツ】 名称を分解して「中高齢(40歳以上)寡婦(夫と死別した妻)への加算」と覚えると、対象者をイメージしやすくなります。

3. 支給期間:40歳から65歳になるまで

支給期間は、原則として妻が40歳に達したときから65歳に達するまでの間に限られます。 65歳になると妻自身の老齢基礎年金が受給できるため、中高齢寡婦加算は終了します。

4. 加算額:遺族基礎年金の4分の3

加算される額は、遺族基礎年金の満額の4分の3に相当する額です。

  • 計算式:遺族基礎年金の満額 × 3/4

例えば、令和6年度の老齢基礎年金(満額)が816,000円なので、同額の遺族基礎年金を基準にすると、中高齢寡婦加算の額は**612,000円(年額)**となります。

📝

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具体例で理解する中高齢寡婦加算

  • ケース1:夫死亡時に45歳、子はいない A子さん(45歳)は、厚生年金に加入していた夫を亡くしました。子どもはいません。この場合、A子さんは夫の死亡時から65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされます。

  • ケース2:夫死亡時に38歳、10歳の子がいる B子さん(38歳)は、夫を亡くし、10歳の子どもと遺族厚生年金・遺族基礎年金を受給し始めました。子どもが18歳年度末に達すると遺族基礎年金は支給停止になります。その時点からB子さんが65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされます。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、要件の細かい部分や類似制度との違いを問う「ひっかけ問題」が頻出します。

1. 年齢に関するひっかけ

  • 夫の死亡時に39歳で子がいない妻は、その時点では加算されません。しかし、40歳に達した時から加算が開始されます。
  • 夫の死亡時に妻が40歳未満で子がいない場合は、その後40歳になっても中高齢寡婦加算は加算されません。

2. 遺族基礎年金との関係

  • 遺族基礎年金が受給できる間は、中高齢寡婦加算は支給停止されます。 両方が同時に満額支給されることはありません。これは、中高齢寡婦加算が遺族基礎年金を受けられない妻の生活を補う制度だからです。

3. 類似制度との混同

  • 経過的寡婦加算との違い 中高齢寡婦加算が65歳で終了した後、昭和31年4月1日以前生まれの妻を対象に、65歳以降の年金額の低下を補うために支給されるのが「経過的寡婦加算」です。 支給期間(65歳まで/65歳から)と対象者の生年月日で区別しましょう。

  • 寡婦年金(国民年金)との違い 寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた夫が亡くなった場合に、一定の要件を満たす妻に支給される国民年金独自の制度です。厚生年金保険の制度である中高齢寡婦加算とは全く別の制度であり、両方を同時に受給することはできません。

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よくある質問

Q: 夫が亡くなったとき39歳で子どもがいませんでした。中高齢寡婦加算はもらえませんか?

A: 残念ながら、夫が亡くなった時点で40歳未満で、かつ遺族基礎年金の対象となる子がいない場合は、その後40歳になっても中高齢寡婦加算は支給されません。

Q: 中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算は、どう違うのですか?

A: 中高齢寡婦加算は、妻が40歳から65歳になるまでの生活を保障するための加算です。 一方、経過的寡婦加算は、主に中高齢寡婦加算を受けていた昭和31年4月1日以前生まれの妻65歳以降に老齢基礎年金を満額受給できない場合に、その差額を補うための加算です。 支給される年代が異なります。

Q: 再婚した場合、中高齢寡婦加算はどうなりますか?

A: 婚姻(事実婚を含みます)をした場合、遺族厚生年金の受給権そのものが消滅するため、中高齢寡婦加算も受給できなくなります。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/23 / 更新日: 2026/3/26

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