経過的寡婦加算とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

経過的寡婦加算の定義

経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)とは、遺族厚生年金に加算される給付の一つで、特定の生年月日の要件を満たす妻が65歳に達したとき、または65歳以上で遺族厚生年金の受給権を取得したときに加算されるものです。

この制度の目的は、65歳になると支給が停止される「中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)」と、65歳から支給が開始される自身の「老齢基礎年金」との間に生じる年金額の差を埋め、年金額が急激に低下することを防ぐことにあります。 いわば、中高齢寡婦加算から老齢基礎年金への「橋渡し」的な役割を担う加算と言えます。

根拠条文は、昭和60年国民年金法等改正法の附則第73条に定められています。

経過的寡婦加算のポイント

社労士試験で問われる経過的寡婦加算の重要ポイントを整理しましょう。

1. 支給対象者

以下の要件をすべて満たす「妻」が対象です。

  • 遺族厚生年金の受給権者であること。
  • 昭和31年4月1日以前生まれであること。
  • 65歳以上であること。
  • 原則として、中高齢寡婦加算の対象者であったこと(または、65歳以上で遺族厚生年金の受給権を取得した際に中高齢寡婦加算の支給要件を満たしていること)。

【覚え方のコツ】 なぜ「昭和31年4月1日以前生まれ」という要件があるのでしょうか?これは、国民年金の第3号被保険者制度が始まった昭和61年4月1日と関係があります。この時点で30歳以上であった女性は、それ以前の期間が国民年金に任意加入だったため、自身の老齢基礎年金が低額になる可能性がありました。 この世代の年金額を補うために経過的寡婦加算が設けられています。 逆に、昭和31年4月2日以降生まれの人は、昭和61年4月1日時点で30歳未満であり、第3号被保険者として十分な期間加入できるため、原則として経過的寡婦加算の対象とはなりません。

2. 支給期間

65歳から生涯にわたって支給されます。

3. 加算額の計算方法

経過的寡婦加算の額は、以下の計算式で算出されます。

経過的寡婦加算額 = ①中高齢寡婦加算の額 - ②妻自身の老齢基礎年金の額に相当する額

  • ①中高齢寡婦加算の額:定額です(令和6年度価額で596,300円)。これは遺族基礎年金の満額の4分の3に相当します。
  • ②妻自身の老齢基礎年金の額に相当する額:これは、妻が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に属する期間(第1号被保険者期間とみなされる期間)の月数に基づいて計算した老齢基礎年金の額です。生年月日が若いほどこの額が大きくなるため、結果的に経過的寡婦加算の額は少なくなります。

つまり、自身の老齢基礎年金だけでは中高齢寡婦加算の額に満たない部分を、経過的寡婦加算が補うという仕組みです。

📝

経過的寡婦加算」― 厚年の加給年金、条件を覚えてる?

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具体例で理解する経過的寡婦加算

【モデルケース】

  • : 昭和31年4月1日生まれ
  • 夫の死亡により、45歳から中高齢寡婦加算(年額約59万円)が加算された遺族厚生年金を受給。

【65歳到達時の変化】

  1. 中高齢寡婦加算の終了: 妻が65歳に達したため、中高齢寡婦加算の支給が終了します。
  2. 老齢基礎年金の開始: 妻自身の老齢基礎年金の支給が開始されます。しかし、国民年金の加入期間が短かったため、年金額は45万円でした。
  3. 経過的寡婦加算の開始: 年金額が急に下がるのを防ぐため、差額を補う経過的寡婦加算が始まります。
    • 計算: 約59万円(中高齢寡婦加算相当額) - 45万円(老齢基礎年金額) = 約14万円(経過的寡婦加算額)

この結果、65歳以降の妻は「遺族厚生年金本体 + 自身の老齢基礎年金45万円 + 経過的寡婦加算約14万円」を受給することになり、65歳前後での収入の激変が緩和されます。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、類似制度との違いを問う問題が頻出します。以下の点に注意してください。

  • 【ひっかけ①】中高齢寡婦加算との混同

    • 年齢: 中高齢寡婦加算は「40歳以上65歳未満」、経過的寡婦加算は「65歳以上」です。 65歳を境にバトンタッチするイメージで覚えましょう。
    • 金額: 中高齢寡婦加算は定額ですが、経過的寡婦加算は妻の生年月日に応じて金額が変わります
  • 【ひっかけ②】対象者の生年月日

    • 対象は**「昭和31年4月1日以前生まれ」**の妻に限定されます。 「昭和32年生まれの妻が65歳になったため経過的寡婦加算が支給される」といった選択肢は誤りです。
  • 【ひっかけ③】寡婦年金との混同

    • 寡婦年金は国民年金(第1号被保険者)の制度、経過的寡婦加算は厚生年金保険の制度です。支給要件も目的も全く異なります。
  • 【ひっかけ④】支給停止

    • 妻自身が**障害基礎年金の受給権を持つ場合、その間、経過的寡婦加算は全額支給停止**されます。 障害基礎年金で生活が保障されるため、上乗せの必要はないという趣旨です。

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よくある質問

Q: 昭和31年4月2日以降に生まれた妻には、なぜ経過的寡婦加算がないのですか?

A: 昭和61年4月1日に国民年金の第3号被保険者制度が始まり、会社員等の配偶者は強制加入となりました。昭和31年4月2日以降に生まれた方は、この制度改正時に30歳未満であり、60歳になるまで30年以上、第3号被保険者として加入できるため、十分な額の老齢基礎年金を受給できるとみなされます。 そのため、年金額の差額を補う経過的寡婦加算は必要ないとされています。

Q: 自身の老齢基礎年金の額が、中高齢寡婦加算の額より高い場合、経過的寡婦加算はどうなりますか?

A: その場合、経過的寡婦加算は支給されません。経過的寡婦加算は、あくまで老齢基礎年金額が中高齢寡婦加算額を下回る場合の差額を補填する制度だからです。計算式上、加算額は0円またはマイナスとなり、支給はありません。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/23 / 更新日: 2026/3/2

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