離婚時年金分割とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
離婚時年金分割の定義
離婚時年金分割とは、離婚等をした場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できる制度です。 この制度は、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付が、夫婦の協力によって行われたものであるという考えに基づいています。
分割の対象となるのは、あくまで厚生年金の報酬比例部分の計算の基礎となる「標準報酬」の記録であり、国民年金(基礎年金)は対象外です。 また、年金額そのものを直接分けるのではなく、分割された記録に基づいて、将来それぞれが受け取る年金額が計算されます。
離婚時年金分割のポイント
社労士試験で問われる離婚時年金分割の重要ポイントは、「合意分割」と「3号分割」という2つの制度の違いを正確に理解することです。
| 項目 | 合意分割 | 3号分割 | |:---|:---|:---| | 制度開始 | 平成19年4月1日 | 平成20年4月1日 | | 対象期間 | 婚姻期間中の厚生年金加入期間の全て | 平成20年4月1日以降の、第3号被保険者であった期間 | | 当事者の合意 | 必要(合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判で決定) | 不要(第3号被保険者であった者からの請求のみで可能) | | 按分割合(あんぶんわりあい) | 上限2分の1の範囲で当事者が合意した割合 | 2分の1で固定 | | 請求者 | 当事者の双方またはいずれか一方 | 第3号被保険者であった者 |
【覚え方のコツ】
- 請求期限: 2026年3月31日までに離婚等が成立した場合は、原則**「離婚後2年」**と覚えましょう。 (※法改正注意点あり)
- 3号分割: 「3号さんは、合意いらずで半分(1/2)もらえる」と覚えましょう。ただし、対象期間が平成20年4月1日以降である点に注意が必要です。
【2026年度試験の最重要注意点:請求期限の法改正】 2026年4月1日から、離婚時年金分割の請求期限が原則**「2年」から「5年」に延長されます。 ただし、この改正は施行日(2026年4月1日)以後に離婚等をした場合**に適用されます。 したがって、2026年3月31日以前に離婚等が成立した場合は、改正前の「2年」が適用されるという経過措置が設けられています。 試験では、離婚日がいつなのかを正確に読み取り、どちらの期限が適用されるか判断する必要があります。
具体例で理解する離婚時年金分割
【ケース】
- 夫Aさん:会社員(第2号被保険者)
- 妻Bさん:婚姻期間中、ずっと専業主婦(第3号被保険者)
- 婚姻期間:平成18年4月~令和8年3月(20年間)
- 令和8年5月に離婚成立
この場合、妻Bさんは「合意分割」と「3号分割」の両方を請求することができます。
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3号分割の対象期間 平成20年4月1日から離婚するまでの第3号被保険者期間について、妻Bさんが請求すれば、夫Aさんの合意がなくても、その期間のAさんの厚生年金記録は自動的に2分の1に分割されます。
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合意分割の対象期間 3号分割の対象とならない、婚姻から平成20年3月31日までの期間については、合意分割の対象となります。 この期間の分割割合は、夫婦の話し合いで決定します(上限は2分の1)。 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
実務上、合意分割の請求を行えば、3号分割の対象期間については自動的に3号分割の請求があったものとみなされるため、手続きを一本化することが可能です。
試験対策:ひっかけに注意!
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国民年金は分割対象外! 離婚時年金分割は、あくまで厚生年金の制度です。国民年金(老齢基礎年金)は分割の対象になりません。
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分割するのは「記録」であり「年金額」ではない! 分割するのは、将来の年金額を計算するための基礎となる「標準報酬」の記録です。 分割を受けた側も、自身の老齢厚生年金の受給開始年齢に達しなければ年金は受け取れません。
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3号分割の対象は「平成20年4月1日以後」! 3号分割が適用されるのは、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られます。 それより前の期間は、専業主婦(夫)であっても合意分割の対象となります。
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請求期限の起算点と経過措置 請求期限は「離婚等をした日の翌日から起算」します。 また、前述の通り、2026年度試験では法改正の経過措置が重要なひっかけポイントになります。離婚日に注意してください。
よくある質問
Q: 相手が年金分割の話し合いに応じてくれません。どうすればいいですか?
A: 合意分割の場合、当事者間の合意がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行うことができます。 裁判手続きで按分割合が決定されれば、相手の合意がなくても分割請求が可能です。なお、3号分割の場合は、相手の合意は一切不要で、第3号被保険者であった方から単独で請求できます。
Q: 事実婚(内縁関係)を解消した場合も、年金分割はできますか?
A: 事実婚の期間中に、国民年金の第3号被保険者として認定されていた期間がある場合、その事実婚関係の解消によって年金分割の対象となることがあります。 ただし、3号分割は対象ですが、合意分割の適用については詳細な要件がありますので、詳細は最新の法令を確認してください。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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