離婚分割(3号分割・合意分割)とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

離婚分割(3号分割・合意分割)の定義

離婚分割とは、離婚等をした場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額標準賞与額)を当事者間で分割できる制度です。 この制度は、婚姻期間中の保険料納付が夫婦の協力によるものという考えに基づいています。

分割の対象は、あくまで厚生年金の報酬比例部分の計算の基礎となる「標準報酬」であり、国民年金(老齢基礎年金)は対象外です。 また、年金額そのものを直接分けるのではなく、分割された記録に基づいて、将来それぞれが受け取る年金額が計算されます。

離婚分割には、当事者の合意によって分割割合を決める「合意分割」と、第3号被保険者であった方の請求のみで当然に2分の1に分割される「3号分割」の2種類があります。

離婚分割(3号分割・合意分割)のポイント

社労士試験では、合意分割と3号分割の違いを正確に理解しているかが問われます。以下の表でポイントを整理しましょう。

項目合意分割3号分割
制度開始平成19年4月1日平成20年4月1日
対象期間婚姻期間中の厚生年金加入期間の全て平成20年4月1日以降の、第3号被保険者であった期間
当事者の合意必要(合意できない場合は家庭裁判所で決定)不要(第3号被保険者であった者からの請求のみで可能)
按分割合(あんぶんわりあい)上限2分の1の範囲で当事者が合意した割合2分の1で固定
請求者当事者の双方またはいずれか一方第3号被保険者であった者
請求期限原則、離婚等をした日の翌日から2年以内原則、離婚等をした日の翌日から2年以内

【2026年度試験の最重要注意点:請求期限の法改正】 2026年4月1日から、離婚時年金分割の請求期限が原則「2年」から「5年」に延長されます。 ただし、この改正は施行日(2026年4月1日)以後に離婚等をした場合に適用されます。 したがって、2026年3月31日以前に離婚等が成立した場合は、改正前の「2年」が適用される経過措置が設けられています。 試験では、離婚日がいつなのかを正確に読み取り、どちらの期限が適用されるか判断する必要があります。

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具体例で理解する離婚分割(3号分割・合意分割)

【ケース】

  • 夫Aさん:会社員(第2号被保険者
  • 妻Bさん:平成15年4月にAさんと結婚し、専業主婦(第3号被保険者)となる。
  • 離婚日:令和7年(2025年)5月10日

この場合、妻Bさんは離婚分割を請求できます。

  1. 3号分割の対象期間

    • 3号分割の制度が始まった平成20年4月1日から、離婚するまでの第3号被保険者期間が対象です。
    • この期間の夫Aさんの厚生年金記録(標準報酬)は、妻Bさんの請求だけで自動的に2分の1に分割されます。
  2. 合意分割の対象期間

    • 結婚した平成15年4月1日から、3号分割の対象とならない平成20年3月31日までの期間が対象です。
    • この期間の夫Aさんの厚生年金記録については、夫婦間の合意(または裁判所の決定)により、最大2分の1の範囲で分割割合を決定し、請求します。

このように、1回の離婚で3号分割と合意分割の両方の対象期間が存在する場合、両方の手続きを行うことになります。なお、合意分割の請求を行えば、3号分割の請求も同時にあったものとみなされます。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 国民年金は対象外:分割されるのは、あくまで厚生年金の「標準報酬」です。 国民年金の老齢基礎年金は分割されません。
  • 年金額を分けるのではない:分割するのは「記録」であり、年金額そのものではありません。 分割後の記録に基づいて各自の年金額が再計算されます。
  • 3号分割の対象期間:「平成20年4月1日以降」という開始時期を正確に覚えましょう。 それ以前の第3号被保険者期間は合意分割の対象です。
  • 合意分割の割合:按分割合は必ず2分の1とは限りません。 当事者の合意により、2分の1を上限として自由に決められます。
  • 障害厚生年金との関係:分割される側が障害厚生年金の受給権者で、その年金額の計算の基礎となっている期間は、3号分割の対象とはなりません。

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よくある質問

Q: 離婚後、元配偶者が死亡してしまいました。もう分割請求はできませんか?

A: 元配偶者の死亡日から起算して1ヶ月以内であれば、分割請求が可能です。 この期間は非常に短いため、注意が必要です。

Q: 事実婚(内縁関係)を解消した場合も、年金分割はできますか?

A: はい、可能です。国民年金の第3号被保険者として認定されていた事実婚関係が解消したと認められる場合、3号分割の対象となります。 また、合意分割についても、事実婚関係の解消が厚生労働省令で定める事由に該当すれば対象となります。詳細は最新の法令を確認してください。

Q: 分割を受けると、いつから年金額が増えるのですか?

A: 分割請求の手続きが完了しても、すぐに年金がもらえるわけではありません。分割を受けたご自身の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達してから、分割後の記録に基づいた年金額が支給されます。 すでに老齢厚生年金を受給している場合は、原則として請求月の翌月分から年金額が改定されます。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/3 / 更新日: 2026/4/24

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