特別支給の老齢厚生年金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
特別支給の老齢厚生年金の定義
特別支給の老齢厚生年金(とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん)とは、本来65歳から支給される老齢厚生年金を、特定の要件を満たした人に対して65歳になるまでの間、先行して支給する制度です。
これは、過去の法改正で厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられたことに伴う経過措置として設けられました。 そのため、対象となる生年月日が定められており、将来的にこの制度はなくなります。
根拠条文は、厚生年金保険法附則第8条に定められています。
特別支給の老齢厚生年金のポイント
社労士試験で問われる重要ポイントを整理しましょう。
1. 支給要件
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 年齢要件: 男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれであること。
- 加入期間要件: 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること。
- 受給資格期間要件: 老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たしていること。
- 到達年齢要件: 生年月日に応じて定められた支給開始年齢に到達していること。
【覚え方のコツ】 生年月日の要件は必須暗記事項です。「男性S36(さぶろう)、女性S41(よい)まで」と語呂合わせで覚えましょう。
2. 年金の構成と支給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」の2階建てで構成されます。
- 報酬比例部分(ほうしゅうひれいぶぶん): 加入期間中の報酬(給与や賞与)に応じて計算される部分です。
- 定額部分(ていがくぶぶん): 加入期間に応じて計算される、老齢基礎年金に相当する部分です。
重要なのは、生年月日によって支給開始年齢と、もらえる部分が異なる点です。支給開始年齢は段階的に引き上げられており、現在では定額部分が支給されず、報酬比例部分のみが支給対象となる世代が中心です。
支給開始年齢の引き上げスケジュール
| 性別 | 生年月日 | 報酬比例部分 | 定額部分 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 男性 | 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 | 支給なし | | | 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 | 支給なし | | | 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 | 支給なし | | | 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 | 支給なし | | 女性 | 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 | 支給なし | | | 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 | 支給なし | | | 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 | 支給なし | | | 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 | 支給なし |
(注)上記は一例です。より前の生年月日の方は定額部分も支給対象となりますが、試験対策上は報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げが中心となります。詳細は最新の法令を確認してください。
「特別支給の老齢厚生年金」― 厚年の加給年金、条件を覚えてる?
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具体例で理解する特別支給の老齢厚生年金
【ケース】
- 対象者: 昭和35年5月5日生まれの男性
- 状況: 厚生年金加入期間35年。老齢基礎年金の受給資格期間は満たしている。
この男性は、2026年度(令和8年度)には66歳になっています。そのため、特別支給の老齢厚生年金の対象年齢は過ぎており、65歳から本来の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。
では、彼が64歳だった頃を考えてみましょう。
昭和35年5月5日生まれの男性は、上記のスケジュール表の「昭和34年4月2日~昭和36年4月1日」に該当します。このため、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができました。そして65歳到達時に、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、本来の老齢年金に切り替わります。
試験対策:ひっかけに注意!
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本来の老齢厚生年金との混同 特別支給の老齢厚生年金は、あくまで65歳までの「つなぎ」の年金です。 65歳からは本来の老齢厚生年金となり、別途請求手続きが必要です。 この2つは全く別の制度と認識しましょう。
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加入期間要件の「1年」 65歳からの本来の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金加入期間が「1ヶ月」以上です。しかし、特別支給の老齢厚生年金は「1年」以上必要です。 この期間の違いは頻出ポイントです。
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加給年金額の対象 配偶者や子に関する加算である加給年金額(かきゅうねんきんがく)は、原則として定額部分が支給される場合に加算されます。 報酬比例部分のみの受給期間中は加算されない点に注意が必要です。
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在職老齢年金との関係 特別支給の老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)の仕組みが適用され、給与と年金額に応じて年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
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繰上げ・繰下げ受給 特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ受給」の制度はありません。 また、65歳からの本来の老齢年金を「繰上げ受給」すると、その時点で特別支給の老齢厚生年金は受給できなくなります。
よくある質問
Q: 60歳になったら誰でももらえるのですか?
A: いいえ、もらえません。支給開始年齢は法改正により段階的に引き上げられており、生年月日や性別によって異なります。 現在は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方で、かつ厚生年金加入期間が1年以上などの要件を満たす必要があります。
Q: 特別支給の老齢厚生年金をもらいながら働くと、年金は減らされますか?
A: はい、減額される可能性があります。在職老齢年金の仕組みにより、お給料(総報酬月額相当額)と年金の基本月額の合計が一定の基準額(2024年度は50万円)を超えると、超えた額の2分の1が支給停止となります。 詳細は最新の法令を確認してください。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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