繰上げ・繰下げ支給(厚年)とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

繰上げ・繰下げ支給(厚年)の定義

繰上げ・繰下げ支給(くりあげ・くりさげしきゅう)とは、原則として65歳から支給が開始される老齢厚生年金を、本人の希望によって65歳より前に受け取り始める「繰上げ支給」と、66歳以降に遅らせて受け取り始める「繰下げ支給」を選択できる制度のことです。

受給開始時期を早めたり遅らせたりすることで、1カ月単位で年金額が減額または増額され、その増減率は生涯にわたって適用されます。 この制度は、個人のライフプランや就労状況に合わせて、年金の受け取り方を柔軟に選択できるように設けられています。

繰上げ・繰下げ支給(厚年)のポイント

社労士試験で問われる重要なポイントを、繰上げ支給と繰下げ支給に分けて整理しましょう。

繰上げ支給のポイント

  • 請求可能期間: 60歳に達した月から65歳に達する日の前月までの間に請求できます。
  • 減額率: 請求した月から65歳になる月の前月までの月数1カ月あたり**0.4%**が減額されます。
    • 最大で60カ月(5年)繰り上げた場合、減額率は24%(0.4% × 60カ月)となります。
    • 【注意】 昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%(最大30%)です。 試験では生年月日に注意が必要です。
  • 原則: 老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求しなければなりません。 どちらか一方だけを繰り上げることはできません。
  • 取消不可: 一度繰上げ請求をすると、取り消しや変更は一切できません

繰下げ支給のポイント

  • 請求可能期間: 66歳に達した日から請求でき、最大で75歳まで繰り下げることが可能です。
    • 【注意】 昭和27年4月1日以前生まれの人は、繰下げの上限年齢が70歳までとなります。
  • 増額率: 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数1カ月あたり**0.7%**が増額されます。
    • 最大で75歳(120カ月)まで繰り下げた場合、増額率は84%(0.7% × 120カ月)となります。
  • 選択の自由: 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げることが可能です。 例えば、老齢基礎年金は65歳から受給し、老齢厚生年金だけを70歳まで繰り下げる、という選択ができます。

【覚え方のコツ】

  • 減額率・増額率:「早まると損(0.4%)、待てば得するラッキーセブン(0.7%)」と覚えましょう。
  • 繰上げ・繰下げの同時性:「上げる(繰上げ)のは一緒、下げる(繰下げ)のはバラバラ」と覚えておくと、老齢基礎年金との関係を混同しにくくなります。

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具体例で理解する繰上げ・繰下げ支給(厚年)

本来65歳から年額120万円(月額10万円)の老齢厚生年金を受け取れる人を例に見てみましょう。

  • 【繰上げの例】60歳0カ月から繰上げ受給を開始した場合

    • 繰上げ月数:60カ月
    • 減額率:0.4% × 60カ月 = 24%
    • 受給する年金額:120万円 × (1 - 0.24) = 91.2万円(月額7.6万円) この減額された年金額が一生涯続きます。
  • 【繰下げの例】70歳0カ月から繰下げ受給を開始した場合

    • 繰下げ月数:60カ月
    • 増額率:0.7% × 60カ月 = 42%
    • 受給する年金額:120万円 × (1 + 0.42) = 170.4万円(月額14.2万円) この増額された年金額が一生涯続きます。

試験対策:ひっかけに注意!

繰上げ・繰下げ支給は、他の制度との関連性が問われることが多く、ひっかけ問題の宝庫です。以下の点は必ず押さえておきましょう。

  1. 加給年金額の扱い

    • 繰上げの場合:老齢厚生年金を繰り上げても、加給年金額は65歳になるまで加算されません
    • 繰下げの場合:老齢厚生年金の受給を繰り下げている待機期間中、加給年金額は支給されません。 また、繰下げ受給を開始しても、加給年金額自体は増額の対象にはなりません
  2. 障害年金・遺族年金との関係

    • 繰上げ請求をすると、その後障害の状態になっても、原則として事後重症による障害基礎年金障害厚生年金を請求できなくなります
    • 繰上げ請求をすると、寡婦年金の受給権が消滅し、受給できなくなります。
    • 65歳になるまでは、繰り上げた老齢年金と遺族厚生年金等を併給できず、どちらか一方を選択することになります。
  3. 在職老齢年金との関係

    • 繰上げ受給中であっても、在職中で一定以上の収入がある場合は在職老齢年金制度が適用され、年金が支給停止されることがあります。
    • 繰下げ待機中に在職老齢年金制度で支給停止された部分は、繰下げ増額の対象とはなりません
  4. 特別支給の老齢厚生年金との違い

    • 生年月日によって65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、繰上げ支給とは異なる制度です。 特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度はありません。

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よくある質問

Q: 繰上げと繰下げ、結局どちらが得なのですか?

A: 一概にどちらが得とは言えません。繰上げは早くから年金を受け取れるメリットがありますが、生涯にわたって減額された年金を受け取ることになります。一方、繰下げは年金額を大幅に増やせますが、受給開始までの期間は無収入となり、長生きをしないと65歳から受給した場合の総額を上回らない可能性があります。 例えば、70歳0カ月に繰下げた場合、受給総額で65歳受給開始を上回るのは82歳頃からとされています。 ご自身の健康状態やライフプラン、貯蓄額などを総合的に考慮して判断する必要があります。

Q: 繰下げ待機中に死亡してしまった場合、年金はどうなりますか?

A: 繰下げ待機中に本人が死亡した場合、増額されない65歳時点の本来の年金額を、遺族が「未支給年金」として請求することができます。また、遺族厚生年金が支給される場合は、その計算の基礎となる老齢厚生年金は増額される前の金額で計算されます。繰下げによる増額分は、遺族厚生年金には反映されません。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/16 / 更新日: 2026/4/24

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