障害補償等給付とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

障害補償等給付の定義

障害補償等給付(しょうがいほしょうとうきゅうふ)とは、業務上の事由(業務災害)または通勤(通勤災害)による傷病が治った(症状固定)ときに、身体に一定の障害が残った場合に支給される労災保険の給付です。 業務災害の場合は「障害補償給付」、通勤災害の場合は「障害給付」と呼び、これらを総称して「障害補償等給付」といいます。

労働者災害補償保険法は、業務上の事由などによる労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をすることを目的としており、障害補償等給付はこの目的を達成するための重要な給付の一つです。

障害補償等給付のポイント

社労士試験で問われる障害補償等給付の重要ポイントを整理しましょう。

支給要件

障害補償等給付は、以下の要件をすべて満たした場合に支給されます。

  1. 業務上または通勤による傷病であること
  2. その傷病が「治った」こと
  3. 治ったときに身体に障害が残存していること
  4. その障害の程度が、定められた障害等級(第1級~第14級)に該当すること

ここでいう「治った」とは、傷病が完全に回復した状態だけを指すのではありません。治療を継続してもこれ以上医療効果が期待できなくなった状態、いわゆる「症状固定(しょうじょうこてい)」と判断された場合も含まれます。

給付の種類と内容

支給される給付は、障害等級によって「年金」か「一時金」に分かれます。

障害等級給付の種類給付内容(給付基礎日額に対する日数)
第1級~第7級障害(補償)年金313日分(1級)~131日分(7級)
第8級~第14級障害(補償)一時金503日分(8級)~56日分(14級)

【覚え方のコツ】

  • 年金(1級~7級):等級が重いほど手厚い保障が生涯続くイメージ
  • 一時金(8級~14級):比較的軽度な障害に対して一時的に支給されるイメージ
  • 1級と7級の日数:第1級の「313日」と第7級の「131日」は数字の並びが逆になっています。
  • 8級の日数:一時金で最も重い8級は「503日」。「一時金でこまったき(503)の生活費」と覚えるゴロ合わせがあります。

この他に、社会復帰促進等事業として「障害特別支給金(一時金)」と、障害(補償)年金の受給者には「障害特別年金」、障害(補償)一時金の受給者には「障害特別一時金」が、それぞれ算定基礎日額を基に別途支給されます。

障害補償等給付」― 労災の給付要件、正確に答えられる?

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具体例で理解する障害補償等給付

【ケース】 建設現場で働くAさん(給付基礎日額10,000円)が、作業中に転落して足を負傷(業務災害)。治療を続けましたが、残念ながら足の機能に障害が残り、症状固定と診断されました。労働基準監督署に請求した結果、障害等級第10級と認定されました。

【支給内容】

  • 障害等級第10級は「一時金」の対象です。
  • 障害補償一時金:10,000円(給付基礎日額) × 302日分 = 3,020,000円
  • 障害特別支給金:2,230,000円(等級に応じた定額)
  • 障害特別一時金:10,000円(算定基礎日額) × 302日分 = 3,020,000円

このように、障害の程度に応じて定められた日数を給付基礎日額(または算定基礎日額)に乗じて給付額が決定されます。

試験対策:ひっかけに注意!

傷病(補償)年金との違い

障害(補償)給付と最も混同しやすいのが「傷病(補償)年金」です。両者の決定的な違いは**「治っている(症状固定)」かどうか**です。

  • 障害(補償)給付:傷病が治った後(症状固定後)に残った障害に対して支給される。
  • 傷病(補償)年金:療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っておらず、その障害の程度が傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合に、休業(補償)給付に代わって支給される。

「1年6か月」というキーワードが出てきたら、まずは傷病(補償)年金を疑いましょう。

業務災害と通勤災害での名称の違い

基本的な給付内容は同じですが、原因によって給付の名称が異なります。

  • 業務災害 → 「補償」がつく(例:障害補償給付)
  • 通勤災害 → 「補償」がつかない(例:障害給付)

択一式の問題で、通勤災害のケースなのに「障害補償給付」と記載されていたら誤りです。細かい点ですが、注意が必要です。

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よくある質問

Q: 症状固定は誰が判断するのですか?

A: 最終的な判断は、主治医の診断書などの医学的所見に基づき、労働基準監督署長が行います。 労働者自身や会社が判断するものではありません。

Q: 障害(補償)年金を受給しながら働くことはできますか?また、その場合、年金は減額されますか?

A: 障害(補償)年金を受給しながら働くことは可能です。また、就労によって賃金を得たとしても、障害(補償)年金が減額されたり、支給停止されたりすることはありません。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/5 / 更新日: 2026/4/24

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